遺言でお悩みの方へ
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遺言書を作っておいた方がよいだろうか
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遺言書を作りたいが、作り方がわからない
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将来、遺産相続争いにならないようにしておきたい
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兄弟、孫、友人、その他相続人以外にも遺産を残したい
お悩みの方はぜひご相談ください
相続人同士の争いを防ぎたい、特定の人に遺産を渡したいなどの目的がある場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言の方式は民法で厳格に定められていますので、遺言の作成には注意が必要です。
遺言の作成についてお悩みでしたら、ぜひご相談ください。
遺言についてのQ&A
遺言の種類を教えて下さい
民法上、遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言の5種類があります。
自筆証書遺言とは何ですか
自筆証書遺言とは、遺言者が相続財産の目録以外の全文、作成日付および氏名を自書し、押印することによって作成する遺言です。
もっとも簡単な方式の遺言であり、費用もかからず、証人も必要ないため誰にも知られずに遺言を作成することができます。
公正証書遺言とは何ですか
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え(口授)、公証人がそれを公正証書の形式で書面化する方式の遺言です。公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要となります。法律の専門家である公証人が作成に関与するため、方式の不備や内容の解釈をめぐる紛争が生じるリスクを軽減できる、信頼性の高い制度です。
秘密証書遺言とは何ですか
秘密証書遺言は、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出し、遺言が存在すること自体は明らかにしつつ、その内容を秘密にして遺言書を保管することができる遺言です。自書ができない方であっても、作成することが可能です。
遺言書の検認手続について教えて下さい
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会のもと開封し、遺言書の内容を確認することです。遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止します。
遺言執行者とは何ですか
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことをいいます。
遺言執行者はどのようにして選ばれるのですか
遺言執行者の選任は、遺言によるか、利害関係人の請求により家庭裁判所が行います。