信託でお悩みの方へ
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遺言だけでは実現できない柔軟な相続対策がしたい
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先祖代々の土地を、子どもの代だけでなく、孫の代、さらにその先まで守っていけるような取り決めをしておきたい
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将来の認知症対策、相続対策を一括して行っておきたい
お悩みの方はぜひご相談ください
民事信託とは本人の不動産や預金、現金、株式等の財産をその家族等の第三者に移転し、財産の管理を委ねる仕組みのことをいいます。
昨今、将来の認知症対策、相続対策としてこの民事信託の制度を活用することが増えてきています。民事信託を活用することにより、遺言等の制度を活用するだけでは実現できなかった柔軟な相続対策を行うことが可能となります。
民事信託の活用についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。
信託についてのQ&A
民事信託とは何ですか
「信託」とは、もともとの財産の所有者(委託者)が、信託法が定める一定の方法で、特定の者(受託者)に対し、一定の目的に従って、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきことを定める法律関係をいいます。
信託はどのように設定するのですか
信託は、契約、遺言、信託宣言という3つの方法のうち、いずれかの方法によって設定されます。
信託の効力はいつ発生しますか
信託契約については信託契約締結時、遺言信託については遺言の効力発生時、信託宣言については、公正証書による場合には公正証書の作成時、その他の書面又は電磁的記録による場合には受益者となるべき者に所定の通知が到達したときとされています。
もっとも、各信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就したとき、又は、当該始期の到来によってその効力が生じるとされています。
どのような場面において民事信託は有効ですか
将来認知症等になってしまった場合でも財産の相続対策や管理を信頼できる家族等に任せたい方など様々な場面において民事信託は有効です。
民事信託でどのような相続対策が可能ですか
資産の承継先や受け取り方法を自由に指定することができます。また、遺言では実現できない2代先、3代先の財産取得者を決めておくことができます。