相続対策をお考えの方 後見

後見でお悩みの方へ

  • この先、家族が認知症等になったときどうしたらよいのだろうか?

  • 自分がまだ元気なうちに、将来後見人になってくれる人を選んでおきたいのだが…

  • 後見人はどんなことをしてくれるのだろうか?

お悩みの方はぜひご相談ください

 ご家族が認知症などにより判断能力を喪失することとなった場合、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうことが可能です。
 任意後見制度を利用することによって、将来自分が認知症等により判断能力を喪失した後に就任してもらう後見人を決めておくことができます。
 成年後見人は、判断能力を喪失した方の財産管理、身上監護を行います。

 成年後見の申立、任意後見制度の利用等でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

後見についてのQ&A

成年後見制度とは何ですか

 成年後見制度は、知的障がいや精神障がい、認知症などにより判断能力が不十分な人の財産や権利を守るための制度です。
 私たちは日常生活を送る上で、財産の管理や契約締結など判断能力を要することに日々直面しています。しかし、判断能力がなかったり、不十分だったりした場合、こうした局面で適切な判断をすることが難しいことがあります。成年後見制度を活用することによって、そうした方々を支援することができます。

法定後見制度とは何ですか

 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後の制度です。本人や親族等の申立により家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
 裁判所により選任された成年後見人等は、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度とは何ですか

 任意後見制度とは、本人が判断能力を喪失する前に、前もって、将来、自分が判断能力を喪失した後の生活を支援してくれる任意後見人とその後見事務の内容を契約によって定めておく制度です。

成年後見人等の選任を申し立てるにはどうすればよいですか

 成年後見制度による保護を受けるには、家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てをしなければなりません。
 申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。
 特別の事情がない限り、成年後見人による財産管理、身上監護は、本人が死亡するまで続くことになります。

成年後見人はどのようにして選ばれるのですか

 成年後見人の選任は、家庭裁判所の審判によってなされます。

関連コラム

該当する記事は見つかりませんでした。

まずはお気軽にお問い合わせください。

0120-227-131

9:00-20:00(土日祝休)

相続対策をお考えの方