遺産相続でお困りの方 ペットの相続

ペットの相続でお悩みの方へ

  • 亡くなった家族が飼っていたペットは、誰が引き取るのか

  • 自分が亡くなった後、ペットのために財産を残すことはできるのだろうか

  • 大切なペットのため、元気なうちにどのような準備をしておいたらよいだろうか

お悩みの方はぜひご相談ください

 犬や猫などのペットも、法律上は「動産」として位置づけられ、相続財産の一部として扱われます。そのため、相続人間で誰がペットを引き取るか、飼育費用をどのように負担するかといった問題について、事前に備えておくことが望ましいです。
 日本では、ペット自身に遺産を相続させることはできませんが、負担付遺贈、負担付死因贈与契約を活用する方法、民事信託を活用する方法等によってペットの飼育者を指定し、その方に財産を託すことが可能です。
 また、遺言書においては、ペットを引き取る人を特定するとともに、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。

相続の場面におけるペットの問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

ペットの相続についてのQ&A

ペットに財産を残すことはできますか

日本では、犬や猫などのペットに対して、直接的に遺産を相続させることはできません。
しかし、負担付遺贈や負担付死因贈与契約を結ぶことによって、ペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を残すこと等が可能となります。
また、民事信託(いわゆるペット信託)を活用することにより、どのような飼育を希望するか、ペットの死後の葬儀方法の指定なども含めて、遺産をペットのために活用することも可能です。

民事信託契約ではペットについてどのような内容を決めることができますか

民事信託契約(いわゆるペット信託)では、以下のような内容をあらかじめ契約で定めることが可能です。
・ペットの飼育・管理方法
・飼育費用の支出・管理方法
・飼育に使う財産の信託方法と期間
・飼育者が死亡・病気等の場合の引継ぎ先
・ペット死亡後の埋葬・供養方法等

遺言の「付言事項」でペットの世話をお願いすることはできますか

遺言の付言事項において受遺者(財産を受け取る人)に対し、ペットの世話をお願いする希望を伝えることは可能です。
ただし、付言事項には法的な拘束力がないため、相手がその希望に従う義務はありません。

負担付遺贈によってペットの飼育をお願いしたい場合、遺言書にはどのように書けばよいですか

遺言書には、遺贈の負担として、世話をしてほしいペットを特定したうえで、そのペットについて、「生涯大事に面倒をみること」「死後は○○の方法で埋葬すること」といった義務の内容を記載します。

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