遺産相続でお困りの方 共有不動産

共有不動産でお悩みの方へ

  • 共有状態にある不動産を処分したいが、他の共有者と足並みがそろわない

  • 不動産の共有状態を解消して、単独所有にしたいが、他の共有者が同意してくれない

  • 共有不動産について話し合いをしたいが、共有者の一人が行方不明だ

お悩みの方はぜひご相談ください

 令和3年に民法が改正され、不動産の共有に関する法律が大きく変わりました。新しい法律は、令和5年4月1日に施行されています。
 改正法によって、以前と比較して、共有不動産の円滑な利用・管理が可能になりました。
 また、円滑に共有関係を解消するという観点から、相続開始後10年経過した場合には、共有物分割訴訟で遺産共有の解消もできるという規定が設けられることとなりました。
 さらに、共有者の中に行方不明者がいる場合、裁判所において手続を取ることで、①行方不明の共有者等以外で変更行為を実施できる制度、②行方不明の共有者等の共有持分を強制的に取得する制度が創設されました。

 共有不動産の問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

共有不動産についてのQ&A

共有不動産とは何ですか

 共有不動産とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態をいいます。

共有不動産を第三者に賃貸するには、共有者全員の同意が必要ですか

 共有不動産を第三者に賃貸する場合、必要な同意要件は賃貸借契約の内容によって異なります。原則として共有者の持分の価格の過半数の同意で足りますが、例外的に共有者全員の同意が必要となる場合があります。

共有者の所在が分からず、共有不動産の変更や管理の同意が取れない場合はどうすればよいですか

 令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により、裁判所の決定を得ることで、所在等不明共有者を除いた他の共有者だけで、共有物の「変更」や「管理」に関する意思決定を可能にすることができるようになりました。

所在等不明共有者の「持分を取得する裁判」とは何ですか

 所在等不明共有者の「持分を取得する裁判」とは、令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)によって創設された制度です。不動産などの共有者の中に、氏名や名称が特定できない、あるいは所在が不明な共有者(所在等不明共有者)がいる場合に、他の共有者が裁判所の決定を得て、その所在等不明共有者の持分を取得することができるようにする仕組みです。

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