遺産分割でお悩みの方へ
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遺産分割を行いたいが、相続人の行方がわからない
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他の相続人に遺産の内容を明らかにしてもらえない
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遺産をどのように分けたらよいのかについて相続人間で揉めている
お悩みの方はぜひご相談ください
被相続人が遺言書を残すことなくお亡くなりになられた場合、残された相続人間で話し合いをして遺産を分ける必要がありますが、遺産を分ける話し合いはお互いの利害が真っ向から対立することとなるため、円満に話し合いが進まないことがよくあります。
また、遺産分割は全相続人が参加して行わなければなりませんので、相続人の中に行方不明その他連絡が取れない方などがいた場合は、遺産分割の手続きが進められないこととなってしまいます。
遺産分割の協議が進まない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することとなります。
調停手続きを利用しても話がまとまらない場合は、家庭裁判所で審判を受けることとなります。
遺産分割の問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
遺産分割についてのQ&A
遺産の分け方にはどのような方法がありますか
被相続人(故人)が遺言で定める分割方法にしたがって分割する指定分割と、相続人が全員で任意に話し合って分割する協議分割があります。
遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることはできますか
相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議も可能です。
遺言執行者や遺贈の受遺者がいる場合は、その方からの同意も必要になります。
被相続人の財産が把握しきれていませんが、遺産分割協議は進められますか
全財産を把握していなくても遺産分割協議を進めることは可能です。ただし、新たな財産が判明した際には、その財産をどのように分けるかという問題が生じることとなります。
そのため、遺産分割に先立ち、できる限り事前に被相続人の財産の入念な調査をしておくことが望ましいです。
相続人に認知症の者や未成年者がいる場合、遺産分割の手続きはどのようにして進めることになりますか
認知症の方には成年後見人を、未成年者について親権者と利害が対立する場合、未成年者の特別代理人を選任してもらうよう家庭裁判所に申し立てます。その後、成年後見人または特別代理人との間で遺産分割の手続きを行うことになります。