遺産相続でお困りの方 アート・古美術の相続

アート・古美術の相続でお悩みの方へ

  • 美術品や骨董品の相続手続きはどのようにして行うのだろうか

  • 相続財産に美術品・骨董品が含まれている場合、遺産分割のための時価の調べ方がわからない

  • 遺産である美術品の分け方や売却について相続人間で意見が合わない

お悩みの方はぜひご相談ください

 美術品・骨董品も他の財産と同様に相続の対象となる財産であり、適切な相続手続きを行う必要があります。なかでも、美術品・骨董品を含む相続においては、その美術品・骨董品の評価方法が重要な検討事項となります。遺産分割にあたっては、原則として遺産分割時の時価に基づいて美術品・骨董品の評価を行うことになります。
 もっとも、美術品・骨董品の分け方や売却方法をめぐって相続人間で意見が合わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、法的枠組みのもと公平な分割を目指すことが可能です。

 アート・古美術の相続でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

アート・古美術の相続についてのQ&A

美術品や骨董品も相続の対象になるのですか

はい、美術品や骨董品も不動産や預貯金と同様に、相続の対象となる財産(遺産)です。
所有者が亡くなった場合、美術品や骨董品の所有権は相続人に承継されるため、遺産分割の対象として扱われます。

美術品・骨董品の評価はどのように行われますか

遺産分割時点の時価を基準として評価を行うのが一般的です。
具体的には、古美術商・鑑定業者等による査定結果をもとに、相続人間で協議することになります。美術品・骨董品の状態や、市場での流通性によって評価が大きく変わるため、複数の業者から査定を取得することをお勧めします。

美術品・骨董品の分け方をめぐって相続人間で意見が合いません。どうすればいいでしょうか

このような場合には、以下の方法が検討されます。
・換価分割:美術品・骨董品を売却し、その代金を分け合う方法です。
・代償分割:一部の相続人が美術品・骨董品を取得し、他の相続人に金銭等で補填する方法です。
話し合いで解決が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、第三者を交えた協議を行うことが可能です。

美術品・骨董品が遠方の実家に保管されていて、相続人の誰も引き取りたがりません。どうすればよいでしょうか

このような場合、以下のような対応が考えられます。
・相続人の代表者を定めて一時保管・管理を委ねる
・売却して現金化する(換価分割)
・遺産分割協議の中で美術品の処分方針を明確に決める
いずれの方法も、相続人全員の合意形成が前提となります。盗難・劣化リスクなどもあるため、早期の協議が望ましいです。

美術品・骨董品を遺言書で特定の相続人に渡すように指定したいのですが、注意点はありますか

遺言書に美術品・骨董品の特定物を記載する場合には、できる限り具体的な記述(作品名、作家名、寸法、制作年など)を用いて、誤解のないようにすることが大切です。
また、価値が高い美術品・骨董品の場合には、他の相続人とのバランスや代償方法を考慮した遺産の分配が望まれます。

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