民事信託~信託の残余財産受益者・帰属権利者について~
信託終了後の残余財産の帰属先
信託が終了すると、債務の弁済や残余財産の給付などの清算手続が行われます。残余財産の帰属先は、信託行為において、次のいずれかの地位を有する者として指定することができます(信託法182条1項)。
1.信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者となるべき者として指定された者(「残余財産受益者」)
2.信託行為において残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者(「帰属権利者」)
このように、信託契約などの信託行為によって、信託終了後の残余財産の帰属先をあらかじめ指定することができます。
残余財産受益者と帰属権利者の違い
残余財産受益者は、残余財産の給付を受ける受益権を有する受益者です。信託が終了する前から受益者としての地位を有するのが原則ですが、受益権を取得する時期や受益者としての権利を行使できる時期は、信託行為の定めや信託法の特則によって異なる場合があります。
一方、帰属権利者は、その指定を受けたことだけで信託終了前の受益者となるわけではなく、信託の清算中に限り、受益者とみなされます(信託法183条6項)。
指定がない場合の残余財産の帰属先
信託行為に残余財産受益者又は帰属権利者の指定に関する定めがない場合や、指定された者全員がその権利を放棄した場合には、委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する定めがあったものとみなされます(信託法182条2項)。
これらの規定によっても残余財産の帰属先が定まらない場合には、残余財産は清算受託者に帰属します(信託法182条3項)。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
弁護士
小西 憲太郎
- 所属
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大阪弁護士会所属
刑事弁護委員会
一般社団法人財産管理アシストセンター 代表理事