コラム

民事信託~信託の終了について~

信託

信託の終了事由

  本コラムでは、信託の終了について、次の3つに分けて説明します。

①信託法163条に定める終了事由

②委託者及び受益者の合意等による終了(信託法164条)

③裁判所の命令による終了(信託法165条・166条)

①信託法163条に定める終了事由

 信託法163条は、次の終了事由を定めています。

1.信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。

2.受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。

3.受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。

4.受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。

5.信託の併合がされたとき。

6.第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。

7.信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。

8.委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。

9.信託行為において定めた事由が生じたとき。

 上記のいずれかの終了事由が生じた場合、信託は終了します。

信託行為において終了事由を定めたとき

 実務上は、信託法163条9号に基づき、信託行為に終了事由を定めておくことが一般的です。どのような終了事由を定めるかは信託の目的や内容によって異なりますが、例えば、次のような事由が考えられます。

  • 一定の期間が満了したとき
  • 受益者が死亡したとき
  • 信託財産がなくなったとき
  • 受益者が成年に達したときや、大学を卒業したとき

②委託者及び受益者の合意等による終了(信託法164条)

 委託者と受益者は、原則として、いつでも合意により信託を終了させることができます。
 ただし、委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了させたときは、やむを得ない事由があった場合を除き、受託者に生じた損害を賠償しなければなりません。
 もっとも、信託行為に別段の定めがある場合には、その定めが優先されます。また、委託者が現に存在しない場合には、信託法164条1項及び2項の規定は適用されません。そのため、信託行為を作成する際には、誰が、どのような条件で信託を終了させることができるかをあらかじめ定めておくことが重要です。

③裁判所の命令による終了(信託法165条・166条)

 信託法163条6号は、信託法165条又は166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったことを、信託の終了事由の一つとして定めています。以下では、裁判所が信託の終了を命ずることができる場合について説明します。

特別の事情による終了

  信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、申立てにより裁判所が信託の終了を命ずることができます。
 この申立てをすることができるのは、委託者、受託者又は受益者です。

公益の確保のための終了

 裁判所は、次のいずれかに該当する場合において、公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより、信託の終了を命ずることができます。

  • 不法な目的に基づいて信託がされたとき
  • 受託者が、法令若しくは信託行為で定める権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をし、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反復してその行為をしたとき

信託終了後の手続

  信託が終了した場合には、原則として、信託財産に属する債権の取立て、信託債権に係る債務の弁済、残余財産の給付などの清算手続が行われます。信託の清算については、別のコラムで説明します。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。

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弁護士

小西 憲太郎

所属

大阪弁護士会所属

刑事弁護委員会

一般社団法人財産管理アシストセンター 代表理事