民事信託~信託事務代行者について~
民事信託では、親族が受託者に就任することが多いと思われますが、信託財産の種類や数が多い場合には、受託者一人ですべての信託事務を処理することが大きな負担となることがあります。
そこで、信託法は、一定の場合に、受託者が信託事務の処理を第三者に委託することを認めています。このように信託事務の処理を委託された第三者は、実務上、「信託事務代行者」又は「信託事務処理代行者」などと呼ばれています。
本コラムでは、この信託事務代行者について解説します。
信託事務代行者に関する規律
信託法は、受託者が信託事務の処理を第三者に委託することができる場合を、次のように定めています(信託法28条)。
1.信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
2.信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
3.信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。
このように、信託行為において第三者への信託事務の委託が認められている場合はもちろん、第三者への委託に関する定めがない場合であっても、信託の目的に照らして相当と認められるときは、第三者に委託することができます。
また、信託行為において第三者への委託が禁止されている場合でも、信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるときは、例外的に第三者に委託することができます。
2の「信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき」とは、例えば次のような場合が考えられます。
- 受託者が自ら処理するよりも、専門的な知識や能力を有する第三者に委託する方が、費用、時間その他の点で合理的である場合
- 信託事務の性質上、受託者自身による処理が通常期待されておらず、専門業者等に委託することが相当である場合
もっとも、第三者への委託が相当といえるかどうかは、信託の目的、委託する事務の内容、委託の必要性、費用、受益者への影響等を踏まえて、個別に判断されます。
3の「やむを得ない事由」としては、例えば、受託者が病気やけがによって入院し、自ら信託事務を処理することが困難となった場合や、緊急の対応を要するにもかかわらず、受託者が遠方にいて直接対応できない場合などが考えられます。
もっとも、受託者が病気であることや遠方にいることだけで直ちに「やむを得ない事由」が認められるわけではありません。信託事務の内容、緊急性、受託者による対応可能性、他の代替手段の有無等を踏まえた個別の判断が必要です。
信託事務代行者の選任について
信託法では、信託事務代行者の選任について次のように定めています。
・第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。(信託法35条1項)
・第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。(信託法35条2項)
以上のとおり、受託者が自らの判断で信託事務の処理を第三者に委託する場合には、信託の目的や委託する事務の内容に照らし、必要な知識、経験又は能力等を備えた適切な者を選任しなければなりません。
また、第三者に委託した後も、受託者はその第三者に任せきりにすることはできず、信託の目的を達成するために必要かつ適切な監督を行う必要があります。
ただし、受託者が、次に掲げる第三者に信託事務の処理を委託した場合には、受託者について、信託法35条1項の選任義務及び同条2項の監督義務は適用されません(信託法35条3項)。
1 信託行為において指名された第三者
2 信託行為において、受託者が委託者又は受益者の指名に従って第三者に信託事務の処理を委託する旨が定められている場合において、その定めに従って指名された第三者
もっとも、この場合でも、受託者が、その第三者が不適任若しくは不誠実であること又はその第三者による事務処理が不適切であることを知ったときは、受益者への通知、第三者への委託の解除その他の必要な措置を講じなければなりません。
ただし、この通知その他の措置に関して信託行為に別段の定めがある場合には、その定めに従うことになります(信託法35条3項ただし書、同条4項)。
受託者が将来、信託事務の処理を第三者に委託する可能性がある場合には、信託行為において、委託することができる事務の範囲、委託先の選任基準、委託先に付与する権限、報酬の負担、受託者による監督方法等を、あらかじめ定めておくことが望ましいでしょう。
もっとも、信託設定時に、具体的な委託先まで必ず決めておかなければならないわけではありません。
委託する事務の内容によっては、弁護士、司法書士、税理士、不動産管理会社等の専門家又は専門業者への委託が考えられます。ただし、それぞれの専門家には法律上取り扱うことができる業務の範囲があるため、委託する事務が各専門家の業務範囲に含まれるかを確認する必要があります。
また、委託先に支払う報酬が信託財産や受益者の利益に与える影響についても、十分に検討する必要があります。
受託者と信託事務代行者の責任について
受託者の責任
受託者が、信託事務代行者の選任又は監督について、信託法35条1項又は2項の義務に違反した場合、どのような責任を負うのでしょうか。
受託者が自ら委託先を選任する場合
受託者が、信託の目的に照らして適切な者を選任すべき義務又は委託先を必要かつ適切に監督すべき義務を怠り、それによって信託財産に損失又は変更が生じた場合、受益者は、受託者に対し、信託法40条に基づき、信託財産の損失の填補又は原状の回復を請求することができます。
したがって、受託者は、第三者に信託事務を委託したというだけで責任を免れるものではなく、第三者の選任及び委託後の監督について、受託者としての義務を適切に履行する必要があります。
なお、受託者が信託法28条に違反して信託事務の処理を第三者に委託し、信託財産に損失又は変更が生じた場合、受託者は、第三者に委託しなかったとしてもその損失又は変更が生じたことを証明しなければ、損失の填補又は原状回復の責任を免れることができません(信託法40条2項)。
信託行為等に基づいて信託事務代行者が指名されている場合
信託事務代行者が信託行為において指名されている場合などには、原則として、受託者に信託法35条1項の選任義務及び同条2項の監督義務は適用されません。
もっとも、受託者が、その第三者が不適任若しくは不誠実であること又はその事務処理が不適切であることを知ったときは、信託行為に別段の定めがある場合を除き、受益者への通知、委託の解除その他の必要な措置を講じなければなりません。
受託者がこの義務を怠り、それによって信託財産に損失又は変更が生じた場合には、受益者から、信託法40条に基づく損失の填補又は原状回復を請求される可能性があります。
信託事務代行者の責任
信託事務代行者が委託された事務を適切に処理せず、信託財産に損失を生じさせた場合、その第三者は、受託者との間の委託契約の内容に応じて、債務不履行責任を負うことがあります。また、故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合には、不法行為責任を負うこともあります。
ただし、受益者は、通常、信託事務代行者との委託契約の当事者ではないため、受益者が当然にその第三者に対して契約上の責任を追及できるわけではありません。第三者に対する具体的な請求権の有無や請求主体については、委託契約の内容、損失を受けた財産及び損害の性質等に応じて判断する必要があります。
また、信託事務代行者に責任がある場合でも、受託者に選任・監督その他の義務違反があれば、受託者自身も受益者に対して損失の填補責任等を負う可能性があります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
弁護士
小西 憲太郎
- 所属
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大阪弁護士会所属
刑事弁護委員会
一般社団法人財産管理アシストセンター 代表理事