民事信託 ~委託者の地位について~
認知症・相続対策や、障がいを持つ子の親なきあとの問題で利用される民事信託の登場人物は、「委託者」・「受託者」・「受益者」の三者になります。
本コラムでは、委託者の地位について解説いたします。
委託者とは
委託者とは、信託をする人であり、自身の願いや思いを実現するために、受託者に財産を預ける人です。
委託者は、信託行為の当事者としての地位にあり、当然に各種の権利義務を有します。
委託者の権利
委託者の権利は、
- 1.信託法上当然に有する権利
- 2.信託契約で定めることのできる権利
の2つの性質に分けることができます。
①委託者が当然に有する権利
委託者は信託法上、信託契約に別段の定めをしなくても、以下の権利を有します。
1.受託者に関する事項
- 受託者の辞任の同意権
- 受託者の解任の合意権
- 受託者の解任に関する裁判申立権
- 新受託者の選任の合意権
2.信託財産管理者に関する事項
- 信託財産管理者の解任に関する裁判申立権
- 信託財産法人管理人の解任に関する裁判申立権
3.信託管理人に関する事項
- 信託管理人の辞任の同意権
- 信託管理人の解任の合意権
- 信託管理人の解任に関する裁判申立権
- 新信託管理人の選任の合意権
- 信託管理人による事務処理終了の意思決定権限
4.信託監督人に関する事項
- 信託監督人の辞任の合意権
- 信託監督人の解任の合意権
- 信託監督人の解任に関する裁判申立権
- 新信託監督人の選任の合意権
- 信託監督人による事務処理の終了の合意権
5.受益者代理人に関する事項
- 受益者代理人の辞任の合意権
- 受益者代理人の解任の合意権
- 受益者代理人の解任に関する裁判申立権
- 新受益者代理人の選任の合意権
- 受益者代理人による事務処理の終了の合意権
6.会計監査人に関する事項
- 会計監査人設置信託における受益者との合意による新会計監査人の選任権
7.信託の変更、併合及び分割に関する事項
- 信託の変更の合意権
- 特別事情による信託変更に関する裁判申立権
- 信託の併合の合意権
- 信託の分割の合意権
8.信託の終了に関する事項
- 信託の終了の合意権
- 特別事情による信託終了に関する裁判申立権
- 公益確保のための信託終了に関する裁判申立権
- 信託の終了時の残余財産の法定帰属権
9.情報収集に関する事項
- 信託事務の処理状況等についての報告請求権
- 受託者単独での信託変更等における通知受領権
- 受益証券発行信託における受益権原簿の閲覧請求権
なお、信託法145条により、これら委託者が当然に有する権利を制限することは可能です。
※信託法145条 信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有 しない旨を定めることができる。(委託者の権利等)
委託者自身の権利を制限する理由としては、委託者本人が死亡したり意思能力を失った場合に、その相続人や成年後見人などの委託者の地位を受け継いだ者において、みだりに権利行使させないようにするためです。
②信託契約で定めることのできる委託者の権利
委託者は信託契約の当事者として、委託者が信託法上当然に有する権利以外にも、以下の権利を定めることができます。(信託法145条2~4項)
1.受託者等に関する事項
- 受託者等の権限違反行為の取消権
- 受託者の利益相反行為の取消権
- 受託者の競合行為に対する介入権
- 受託者に対する損失てん補又は原状回復請求権
- 法人受託者の役員に対する損失てん補または原状回復請求権
- 受託者の違反行為の差止請求権
- 検査役の選任に係る裁判申立権
- 前受託者の信託財産の処分行為等の差止請求権
- 前受託者の相続人等または破産管財人の信託財産の処分行為等の差止請求権
- 前受託者による信託事務に関する最終の計算の承認権
- 清算受託者による信託事務に関する最終の計算の承認権
- 給付可能額を超える受益者に対する信託財産に係る給付についての金銭の受託者等に対するてん補・支払請求権
- 受益者に対する信託財産に係る給付により欠損が生じた場合における金銭の受託者等に対するてん補・支払請求権
2.会計監査人に関連する事項
- 会計監査人に対する損失てん補請求権
3.信託財産に関連する事項
- 信託財産への強制執行等に対する異議申立権
4.訴訟の費用等に関連する事項
- 信託財産に属する財産への強制執行等に対する異議に係る訴訟の費用等の支払請求権
- 受託者等に対する損失てん補等請求及び受託者の違反行為差止めに係る訴訟の費用等の支払請求権
- 前受託者等の信託財産の処分行為等差止めに係る訴訟の費用等の支払請求権
5.情報収集に関連する事項
- 各種事実に関する通知受領権
- 財産状況開示資料作成時におけるその内容の報告請求権
- 信託帳簿、信託事務の処理に関する書類等の閲覧等請求権
- 他の受益者の氏名等の開示請求権
委託者の地位の移転と相続
委託者の地位について、受益者および受託者、また委託者が複数いる場合は他の委託者の同意を得ることによって移転させることができます。
また、委託者の地位は、遺言信託による場合を除き、原則として相続により承継されるものと考えられています。
委託者の死亡により相続人が次の委託者となりますが、その相続人が複数であれば、委託者の地位も共同して承継されることになり、法律関係が複雑になるおそれがあります。
信託契約で、「委託者の地位について、相続により承継しない」というかたちで別段の定めをする方法等も考えられます。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
弁護士
小西 憲太郎
- 所属
-
大阪弁護士会所属
刑事弁護委員会
一般社団法人財産管理アシストセンター 代表理事