コラム

遺産分割の期間制限(時効)について

遺産分割

 遺産分割には期間制限(時効)があるのでしょうか。
 本コラムでは、遺産分割の期間制限(時効)について解説いたします。

相続の開始

 人が死亡したときには相続が開始します(民法882条)。このとき、亡くなられた方を被相続人、相続した方を相続人といいます。
 相続が開始すると、被相続人に帰属していた財産上の権利義務が、一身に専属したものを除き、相続人に当然かつ包括的に承継されます(民法896条)。

相続人が複数いる場合

 相続人が複数いる場合、相続財産は共有となります(民法898条1項)。そして、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。

遺産分割

 共有状態を解消したい場合、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割しない旨を契約した場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法907条1項)。
 そして、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。
 このように、法律上、遺産分割協議や家庭裁判所への遺産分割の請求について期間制限(時効)は設けられていません。
 そのため、遺産分割協議や家庭裁判所に対する遺産分割の請求に期間制限(時効)はないということになります。

改正法の影響

 相続人は、遺産分割の前は、遺産につき法定相続分又は指定相続分に応じた共有持分を有することになりますが(民法898条2項)、その分割は、被相続人からの生前贈与等の特別受益(民法903条)や被相続人の財産の維持又は増加についての寄与分(民法904条の2)を考慮して、法定相続分又は指定相続分の割合を修正して算出する具体的相続分の割合によって実施することになります。
 特別受益とは、一部の相続人が被相続人から遺贈を受けていたり、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けたりしているときに具体的相続分で考慮するための概念です。寄与分とは、一部の相続人が被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産維持や増加に特別の寄与をしたときに具体的相続分で考慮するための概念です。
 令和5年4月1日より前は、具体的相続分による遺産分割を求めることができる期限が定められておらず、共同相続人間で早期に遺産分割をする動機に欠けることもありました。そのような場合、遺産分割がなされないまま相続人がさらに死亡して数度の相続が生じ相続人が多数となったうえ一部の相続人が所在不明となるような事態も生じていました。
 「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)では、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、又は②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときを除き、特別受益(民法903条)と寄与分(民法904条の2)の規定が適用されないとされる民法904条の3が新設されました。この場合、相続人全員の合意がある場合を除き、原則として、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による分割を求めることができず、法定相続分(相続分の指定がある場合は指定相続分)を基準として遺産分割が行われることになります。
 そのため、上記改正後は、相続人が具体的相続分の割合による遺産分割を行いたい場合には、原則として相続開始の時から10年以内に遺産分割協議を成立させるか、家庭裁判所に遺産分割の請求を行う必要があります。

施行日及び経過措置

民法904条の3の新設を含む「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)による改正法の施行日は令和5年4月1日であり、同日以降に開始した相続については、民法904条の3の規定が適用されることになります。
 それでは、令和5年4月1日より前に開始した相続については、民法904条の3の規定はどのように扱われるのでしょうか。
 経過措置では、施行日(令和5年4月1日)前に相続が開始した遺産の分割についても、民法904条の3の規定を適用する(民法等の一部を改正する法律附則3条)と定められています。
 もっとも、同条では、民法904条の3第1号中「相続開始の時から10年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から10年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時まで」とするとされています。
 この経過措置により、令和5年4月1日より前に開始した相続については、原則として、「相続開始から10年を経過する時」と「令和10年4月1日」のいずれか遅い時が基準となります。令和10年4月1日が基準となる場合には、遅くとも令和10年3月31日までに家庭裁判所に遺産分割を申し立てることにより、特別受益及び寄与分を考慮した遺産分割を求めることができます。

まとめ

 このように、遺産分割協議や家庭裁判所に対する遺産分割の請求に時効はないものの、新設された民法904条の3により、具体的相続分の割合による遺産分割を行うことができる期限が設けられました。
 これにより、他の相続人に特別受益があるケースの相続人や、自らの寄与分がある相続人は、期限までに遺産分割協議を成立させるか、家庭裁判所に対する遺産分割の請求を行わないと、経済的な不利益が生じることになります。
 特に、令和5年4月1日より前に相続が開始している事案では、早期に、遺産分割協議を成立させるか、家庭裁判所に遺産分割を申し立てることを検討する必要があります。
 既に相続が発生している方や、今後、相続が発生した場合には、特別受益の有無や寄与分の有無を検討するためにも、早期に弁護士に相談されることをおすすめいたします。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。

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弁護士

小西 憲太郎

所属

大阪弁護士会所属

刑事弁護委員会

一般社団法人財産管理アシストセンター 代表理事